朝霞市の決まり「朝霞市郵便入札参加者心得書」(平成20年12月1日) 全20条のうち12番目
朝霞市郵便入札参加者心得書 第12条(無効の入札)
条文
次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 同一入札案件について同一人が2通以上の入札書を提出したもの
(3) 入札書に代表者の記名押印等、必要事項の記載に不備のあるもの
(4) 入札書の入札金額を訂正しているもの(訂正印が押されているものも含む。)又は入札金額を特定し難いもの
(5) 入札書と内訳書の金額が相違するもの
(6) 第6条に規定する方法以外で入札書等を提出したもの
(7) 入札書が第7条第1項で指定した日以外の日に到達したもの
(8) 指定封筒に記載の件名又は差出人名と同封された入札書の件名又は入札者名が相違するもの
(9) 明らかに不適正と認められるもの
(10) その他入札に関する条件に違反しているもの
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この決まりの目的
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項は、別に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市郵便入札参加者心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)