朝霞市郵便入札参加者心得書
平成20年12月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに6回改正されています。全20条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(第1条・趣旨)
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項は、別に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項は、別に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
(入札参加者への指名通知等)
第2条 指名の通知は、所定の指名通知書を郵送等により行うものとし、必要に応じて、入札参加者に対して電話連絡を行うものとする。
(設計図書の郵送等)
第3条 入札参加者への設計書、設計図面、共通仕様書及び特記仕様書(以下「設計図書」という。)その他必要な書類は、前条の指名通知書に、原則として、コンパクトディスク等の電子媒体に記憶させたものを添付して郵送等により行うものとする。
2 前項の設計図書は、開札日以後に随時、郵送又は持参により返却するものとする。
(設計図書に対する質問等)
第4条 前条の設計図書に対する質問等は、質問書により、所定の期間内に電子メール又はファクシミリ交信で入札契約課に申し出るものとし、回答は定められた期日までに入札契約課から電子メール又はファクシミリ送信により行うものとする。
2 ファクシミリ交信により申し出た場合は、電話にて入札契約課へ確認するものとする。
(入札)
第5条 入札参加者は、朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)及び朝霞市工事執行規則(平成9年朝霞市規則第34号)(以下「規則等」という。)、朝霞市建設工事請負契約約款(業務委託の場合は、朝霞市業務委託契約約款)(以下「約款」という。)、設計図書、朝霞市郵入札手続要領、朝霞市郵便入札参加者心得書(以下「心得書」という。)及び指名通知記載事項並びに現場を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において疑義があるときは、入札契約課に説明を求めることができる。
(入札書等の提出)
第6条 入札参加者は、入札書、内訳書等(以下「入札書等」という。)を配達日指定郵便で、かつ、一般書留及び配達証明の方法により郵送しなければならない。
2 入札書等は次に定める方法で郵送しなければならない。
(1) 外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。
(2) 中封筒には、入札書等を入れ、封かんの上、使用(登録)印を封筒記載例のとおりに押印する。封筒の表面に、開札日、入札件名、履行場所、入札参加者の商号又は名称、担当者名及び電話番号を記載すること。
(3) 外封筒には、入札書等を同封した中封筒1通を入れ、封かんの上、使用(登録)印を封筒記載例のとおりに押印する。封筒の表面に、郵送先、及び朱書きで「入札書在中」と記載し、裏面に開札日、入札件名、入札参加者の商号又は名称を記入すること。
(4) 入札書郵送用封筒については、別紙記載例により作成するものとする。
(5) 郵送方法以外の方法により提出された入札書等は受理しない。
(6) 一つの外封筒には2通以上の中封筒及び内訳書等を同封してはならない。
(7) 一つの中封筒には2通以上の入札書を同封してはならない。
3 入札書の日付は、入札書作成日又は入札書等投函日を記入すること。ただし、入札書作成日及び入札書投函日以外の日を記入しても入札書は有効とする。
4 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額(税抜き価格)を入札書に記載すること。ただし、指名通知書において単価によるべきことを指示されたときはその指示による。
5 入札書等の到着確認の問い合わせには、一切応じない。
(入札書等の提出期限等)
第7条 入札書等の提出は、指名通知書に指定された提出期間内に入札契約課まで到着するよう郵送しなければならない。
2 入札書等が指定された提出期間日以外に到達した場合は、これを無効とし、開札しないものとする。
(入札書等の書換え等の禁止)
第8条 提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めないものし、開札したか否かにかかわらず、入札書等は返却しないものとする。
(郵便入札の辞退)
第9条 入札参加者が郵便入札を辞退するときは、入札辞退届(様式第5号)を持参又は郵送するものとする。この場合において、入札辞退届は入札執行の前までに入札契約課へ提出しなければならない。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札の中止)
第10条 入札辞退等により、入札参加者の数が2に満たない場合は、当該入札を中止する。
2 入札の公告後又は指名通知後、天災等予測できない事情により、郵便が停滞し、入札の競争性、公平性を保つことが困難であると認められるときは、入札の執行を延期し若しくは取りやめることができる。
3 入札参加者が連合し、又は妨害、不正行為等により、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(開札の執行)
第11条 開札は公開とし、指名通知書に示す日時及び場所において、開札の立会人1人以上を立会わせて執行するものとする。
(無効の入札)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 同一入札案件について同一人が2通以上の入札書を提出したもの
(3) 入札書に代表者の記名押印等、必要事項の記載に不備のあるもの
(4) 入札書の入札金額を訂正しているもの(訂正印が押されているものも含む。)又は入札金額を特定し難いもの
(5) 入札書と内訳書の金額が相違するもの
(6) 第6条に規定する方法以外で入札書等を提出したもの
(7) 入札書が第7条第1項で指定した日以外の日に到達したもの
(8) 指定封筒に記載の件名又は差出人名と同封された入札書の件名又は入札者名が相違するもの
(9) 明らかに不適正と認められるもの
(10) その他入札に関する条件に違反しているもの
(再度入札)
第13条 第1回目の開札において、予定価格の制限の範囲内の価格(最低制限価格を設けた場合は、予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格)で入札した者がないときは、再度入札を行うものとする。この場合においては、第1回目の最低入札価格及び再度の入札を行う旨を直ちに入札参加者に伝えるものとする。
2 再度入札は、1回限りこれを行うものとする。なお、再度入札は、朝霞市建設工事等競争入札心得書及び入札関係書式の記入要領の規定により実施するものとし、入札契約課が指定する場所で行うものとする。
(くじによる落札者の決定)
第14条 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、落札決定を保留した上で、別途日時を定め、くじ引きにより落札者を決定する。この場合、当該入札者は、くじを辞退することはできない。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これを代って当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(落札者の決定)
第15条 落札者は、予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札をした者)とする。
2 落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に口頭又は電話により伝えるものとする。
3 落札者へ契約締結に必要な書類の提出を指示するものとする。
4 落札者は、交付された契約書に約款、設計図書及びその他必要な書類を添付して記名押印の上、落札決定の日から7日以内に提出しなければならない。
5 落札者が前項に規定する期間内に契約の締結に応じないときは、落札の決定は効力を失う。
(契約の確定)
第16条 契約は、市長又は市長から委任を受けた者と、落札者が契約書に記名押印したときに確定する。
(市議会の議決を要する契約)
第17条 建設工事の請負契約であって、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年朝霞市条例第16号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約については、市議会の議決後に本契約を締結する。この場合においては、市議会の議決を得た後に、本契約の締結が成立し、本契約書の作成を略することを明記した建設工事請負仮契約書を取りかわすものとする。
(入札結果等の公表)
第18条 落札者の決定後においては、遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表までの間は、入札の経緯及び結果の問い合わせには、一切応じないものとする。
(異議の申し立て)
第19条 入札参加者は、開札後、本要領、関係法令等に基づく入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。郵便事故等により入札書等が開札場所に到達しなかった場合についても同様とする。
(公正な入札の確保)
第20条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要領第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市郵便入札参加者心得書」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)