朝霞市の決まり「朝霞市郵便入札参加者心得書」(平成20年12月1日) 全20条のうち4番目
朝霞市郵便入札参加者心得書 第4条(設計図書に対する質問等)
条文
前条の設計図書に対する質問等は、質問書により、所定の期間内に電子メール又はファクシミリ交信で入札契約課に申し出るものとし、回答は定められた期日までに入札契約課から電子メール又はファクシミリ送信により行うものとする。
2 ファクシミリ交信により申し出た場合は、電話にて入札契約課へ確認するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この決まりの目的
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項は、別に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市郵便入札参加者心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)