朝霞市の決まり「朝霞市郵便入札参加者心得書」(平成20年12月1日) 全20条のうち5番目
朝霞市郵便入札参加者心得書 第5条(入札)
条文
入札参加者は、朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)及び朝霞市工事執行規則(平成9年朝霞市規則第34号)(以下「規則等」という。)、朝霞市建設工事請負契約約款(業務委託の場合は、朝霞市業務委託契約約款)(以下「約款」という。)、設計図書、朝霞市郵入札手続要領、朝霞市郵便入札参加者心得書(以下「心得書」という。)及び指名通知記載事項並びに現場を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において疑義があるときは、入札契約課に説明を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この決まりの目的
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項は、別に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市郵便入札参加者心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)