朝霞市の決まり「朝霞市郵便入札参加者心得書」(平成20年12月1日) 全20条のうち13番目
朝霞市郵便入札参加者心得書 第13条(再度入札)
条文
第1回目の開札において、予定価格の制限の範囲内の価格(最低制限価格を設けた場合は、予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格)で入札した者がないときは、再度入札を行うものとする。この場合においては、第1回目の最低入札価格及び再度の入札を行う旨を直ちに入札参加者に伝えるものとする。
2 再度入札は、1回限りこれを行うものとする。なお、再度入札は、朝霞市建設工事等競争入札心得書及び入札関係書式の記入要領の規定により実施するものとし、入札契約課が指定する場所で行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この決まりの目的
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項は、別に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市郵便入札参加者心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)