朝霞市の決まり「朝霞市郵便入札参加者心得書」(平成20年12月1日) 全20条のうち6番目
朝霞市郵便入札参加者心得書 第6条(入札書等の提出)
条文
入札参加者は、入札書、内訳書等(以下「入札書等」という。)を配達日指定郵便で、かつ、一般書留及び配達証明の方法により郵送しなければならない。
2 入札書等は次に定める方法で郵送しなければならない。
(1) 外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。
(2) 中封筒には、入札書等を入れ、封かんの上、使用(登録)印を封筒記載例のとおりに押印する。封筒の表面に、開札日、入札件名、履行場所、入札参加者の商号又は名称、担当者名及び電話番号を記載すること。
(3) 外封筒には、入札書等を同封した中封筒1通を入れ、封かんの上、使用(登録)印を封筒記載例のとおりに押印する。封筒の表面に、郵送先、及び朱書きで「入札書在中」と記載し、裏面に開札日、入札件名、入札参加者の商号又は名称を記入すること。
(4) 入札書郵送用封筒については、別紙記載例により作成するものとする。
(5) 郵送方法以外の方法により提出された入札書等は受理しない。
(6) 一つの外封筒には2通以上の中封筒及び内訳書等を同封してはならない。
(7) 一つの中封筒には2通以上の入札書を同封してはならない。
3 入札書の日付は、入札書作成日又は入札書等投函日を記入すること。ただし、入札書作成日及び入札書投函日以外の日を記入しても入札書は有効とする。
4 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額(税抜き価格)を入札書に記載すること。ただし、指名通知書において単価によるべきことを指示されたときはその指示による。
5 入札書等の到着確認の問い合わせには、一切応じない。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この決まりの目的
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項は、別に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
全20条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市郵便入札参加者心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)