朝霞市の決まり「朝霞市郵便入札参加者心得書」(平成20年12月1日) 全20条のうち9番目
朝霞市郵便入札参加者心得書 第9条(郵便入札の辞退)
条文
入札参加者が郵便入札を辞退するときは、入札辞退届(様式第5号)を持参又は郵送するものとする。この場合において、入札辞退届は入札執行の前までに入札契約課へ提出しなければならない。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この決まりの目的
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項は、別に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市郵便入札参加者心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)