朝霞市の決まり「朝霞市郵便入札参加者心得書」(平成20年12月1日) 全20条のうち15番目

朝霞市郵便入札参加者心得書 第15条(落札者の決定)

条文

落札者は、予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札をした者)とする。

2 落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に口頭又は電話により伝えるものとする。

3 落札者へ契約締結に必要な書類の提出を指示するものとする。

4 落札者は、交付された契約書に約款、設計図書及びその他必要な書類を添付して記名押印の上、落札決定の日から7日以内に提出しなければならない。

5 落札者が前項に規定する期間内に契約の締結に応じないときは、落札の決定は効力を失う。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この決まりの目的

朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項は、別に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。

朝霞市郵便入札参加者心得書の全文と見出し

全20条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(入札参加者への指名通知等)
  3. 第3条(設計図書の郵送等)
  4. 第4条(設計図書に対する質問等)
  5. 第5条(入札)
  6. 第6条(入札書等の提出)
  7. 第7条(入札書等の提出期限等)
  8. 第8条(入札書等の書換え等の禁止)
  9. 第9条(郵便入札の辞退)
  10. 第10条(入札の中止)
  11. 第11条(開札の執行)
  12. 第12条(無効の入札)
  13. 第13条(再度入札)
  14. 第14条(くじによる落札者の決定)
  15. 第15条(落札者の決定)
  16. 第16条(契約の確定)
  17. 第17条(市議会の議決を要する契約)
  18. 第18条(入札結果等の公表)
  19. 第19条(異議の申し立て)
  20. 第20条(公正な入札の確保)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市郵便入札参加者心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)