朝霞市の要綱「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(平成27年10月1日) 全21条のうち15番目
朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱 第15条(入札の無効)
条文
次の各号のいずれかに該当する入札及び明らかに連合と認められる入札は、これを無効とする。
(1) 入札参加資格を有しない者のした入札
(2) 入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 告示書等で指示した日時、場所及び方法により入札書が提出されないもの
(4) 入札書に記名若しくは押印若しくはこれに相当する電磁的記録がないもの
(5) 入札書と内訳書の金額が相違するもの
(6) 入札書又は内訳書の記載事項が誤字、脱字等により意思表示が不明瞭なもの
(7) 郵便(郵便入札による場合を除く)、電報、電話及びファクシミリによる入札
(8) 告示書等に示す事項に反した者がした入札
(9) 電子入札にあっては、システム又は電子証明書の不正使用により行った入札
(10) 競争参加資格確認申請書又は事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号又は様式第3号)を提出しない者がした入札
(11) 入札参加資格審査のために市長が行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者がした入札
(12) 虚偽の競争入札参加資格確認申請書を提出した者がした入札
(13) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が発注する工事の請負契約に係る競争入札において、事後審査型条件付一般競争入札を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
全21条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)