朝霞市の要綱「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(平成27年10月1日) 全21条のうち17番目
朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱 第17条(参加資格の審査に必要な書類の提出)
条文
市長は、落札候補者のうち最低の価格をもって入札を行った者(以下「第一順位の落札候補者」という。)に対し、速やかに次項に定める書類の提出を求めるものとする。
2 第一順位の落札候補者は、入札参加資格の有無を確認するため、入札執行日の翌開庁日(土日及び祝日を除く)までに、次の各号に定めるもの(以下「審査書類等」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書
(2) 事後審査型条件付一般競争入札参加資格等確認資料(様式第4号又は様式第5号)
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(特定建設工事共同企業体の場合、様式第10号)
(4) その他市長が必要と認めるもの
3 第一順位の落札候補者が前項の規定による審査書類等を期限内に提出しないとき又は入札参加資格の審査のために市長が行う指示に従わないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。
4 前項に規定する場合において、当該落札候補者の行為が悪質であると市長が認めるときは、入札参加停止要綱に係る報告手続などの措置を講ずるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が発注する工事の請負契約に係る競争入札において、事後審査型条件付一般競争入札を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
全21条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)