朝霞市の要綱「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(平成27年10月1日) 全21条のうち20番目
朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱 第20条(入札参加資格を満たさないと認めた者に対する理由の説明)
条文
入札参加資格不適格通知書を受理した者が、入札参加資格を満たさないとされたことに不服があるときは、前条第2項の通知の日の翌日から起算して原則として5日以内(土日及び祝日を除く)に、市長に対して入札参加資格を満たさないとされた理由について説明を求めることができる。
2 入札参加資格を満たさないとされた者が前項の説明を求めるときは、苦情申出書(様式第8号)を持参又は郵送することにより行うものとする。
3 市長は、第1項の説明を求められたときは、苦情申出書を受理した日の翌日から起算して原則として5日以内(土日及び祝日を除く)に、苦情の申立てに対する回答書(様式第9号)により回答する。
4 当該苦情の申出は、第18条第1項の事務の執行を妨げないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が発注する工事の請負契約に係る競争入札において、事後審査型条件付一般競争入札を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)