朝霞市の要綱「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(平成27年10月1日) 全21条のうち19番目
朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱 第19条(落札者の決定又は入札参加資格不適格の決定)
条文
市長は、前条の審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認された落札候補者を落札者として決定し、通知するものとする。
2 市長は、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者に対して入札参加資格不適格通知書(様式第7号)により通知するものとする。
3 落札決定までに、落札候補者が入札公告に示すいずれかの入札参加資格を満たさなくなったときは、当該落札候補者は入札参加資格を満たさないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が発注する工事の請負契約に係る競争入札において、事後審査型条件付一般競争入札を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)