朝霞市の要綱「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(平成27年10月1日) 全21条のうち4番目
朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱 第4条(入札参加資格)
条文
入札参加資格は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14法律第154号)第17条第1項若しくは第2項の規定により更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項の再生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項若しくは第2項の規定により再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 朝霞市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に、対象工事に対応する業種で登載されている者であること。
(4) 公告日から入札日までの期間に、朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成30年朝霞市要綱。以下「入札参加停止要綱」という。)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
(5) 公告日から入札日までの期間に、朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱(平成30年朝霞市要綱)に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(6) 朝霞市建設工事等指名業者選定要領(平成10年朝霞市要領)第4条第3項から第5項の規定に該当しない者であること。
2 必要に応じて、前項のほか次の各号に定める事項に係る入札参加資格について定めることができるものとする。
(1) 対象工事に対応する業種の発注標準額の業者区分
(2) 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合評点値の区分
(3) 対象工事に対応する業種の資格者名簿における資格審査数値の区分
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた営業所の所在地
(5) 一定の基準を満たす同種・類似工事の施工実績
(6) 当該工事に配置予定の技術者
(7) その他市長が必要と認める事項
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が発注する工事の請負契約に係る競争入札において、事後審査型条件付一般競争入札を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
全21条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)