朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱

平成27年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全21条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市が発注する工事の請負契約に係る競争入札において、事後審査型条件付一般競争入札を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 対象工事
  4. 第4条 入札参加資格
  5. 第5条 公告内容等の決定
  6. 第6条 入札の公告
  7. 第7条 入札の参加
  8. 第8条 設計図書等
  9. 第9条 現場説明会
  10. 第10条 入札保証金
  11. 第11条 入札金額見積内訳書
  12. 第12条 入札の執行
  13. 第13条 不調時の取扱い
  14. 第14条 入札の辞退
  15. 第15条 入札の無効
  16. 第16条 落札決定の保留
  17. 第17条 参加資格の審査に必要な書類の提出
  18. 第18条 参加資格の審査
  19. 第19条 落札者の決定又は入札参加資格不適格の決定
  20. 第20条 入札参加資格を満たさないと認めた者に対する理由の説明
  21. 第21条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市が発注する工事の請負契約に係る競争入札において、事後審査型条件付一般競争入札を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「事後審査型条件付一般競争入札」とは、一般競争入札のうち地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定により、入札に参加するために必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定めた条件付一般競争入札を実施し、開札後に最低価格者に対して入札参加資格に関する審査を行い、落札者を決定するものをいう。

(対象工事)

第3条 事後審査型条件付一般競争入札の実施対象は、予定価格1,000万円以上の工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、朝霞市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)において事後審査型条件付一般競争入札に付することが適当でないと認めるときは、他の契約方法により実施することができるものとする。

(入札参加資格)

第4条 入札参加資格は、次の各号に定めるとおりとする。

 (1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。

 (2) 会社更生法(平成14法律第154号)第17条第1項若しくは第2項の規定により更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項の再生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項若しくは第2項の規定により再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

 (3) 朝霞市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に、対象工事に対応する業種で登載されている者であること。

 (4) 公告日から入札日までの期間に、朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成30年朝霞市要綱。以下「入札参加停止要綱」という。)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。

 (5) 公告日から入札日までの期間に、朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱(平成30年朝霞市要綱)に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。

 (6) 朝霞市建設工事等指名業者選定要領(平成10年朝霞市要領)第4条第3項から第5項の規定に該当しない者であること。

2 必要に応じて、前項のほか次の各号に定める事項に係る入札参加資格について定めることができるものとする。

 (1) 対象工事に対応する業種の発注標準額の業者区分

 (2) 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合評点値の区分

 (3) 対象工事に対応する業種の資格者名簿における資格審査数値の区分

 (4) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた営業所の所在地

 (5) 一定の基準を満たす同種・類似工事の施工実績

 (6) 当該工事に配置予定の技術者

 (7) その他市長が必要と認める事項

(公告内容等の決定)

第5条 市長は、前条に定める入札参加資格のほか公告の内容等を指名委員会に諮り決定するものとする。

2 事後審査型条件付一般競争入札は、原則として埼玉県電子入札共同システム(以下「システム」という。)により執行する。

3 前項の規定にかかわらず、指名委員会が認めるときは、郵便入札により執行することができる。

4 電子入札及び郵便入札の手続に関して必要な事項は、別に定める。

(入札の公告)

第6条 公告は、市役所前の掲示場及び市のホームページにおいて行うものとする。

(入札の参加)

第7条 入札参加希望者は、システムにおいて当該入札案件に対し「競争参加資格確認申請書」を提出することにより、入札参加の意思を表示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、郵便入札により執行する場合においては、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(様式第1号)を提出することにより、入札参加の意思を表示するものとする。

(設計図書等)

第8条 設計図面、設計書、仕様書及び特記仕様書は、入札参加希望者に閲覧又は貸与するものとする。

2 入札参加希望者からの質問及びその回答は、所定の期日及び方法を定め、すべての入札参加希望者へ周知するものとする。

(現場説明会)

第9条 現場説明会は、原則として開催しないものとする。

(入札保証金)

第10条 入札保証金の納付及び減免については、朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号。以下「契約規則」という。)第4条及び第7条の規定に基づくものとする。

(入札金額見積内訳書)

第11条 入札参加希望者から、初度入札時に入札金額見積内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を求めるものとする。

(入札の執行)

第12条 入札書を提出した者の数が2者に満たないときは、入札を中止するものとする。

2 再度入札は、1回限りとする。

(不調時の取扱い)

第13条 再度入札によっても落札者がないときは、令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約とすることができるものとする。

(入札の辞退)

第14条 入札参加希望者は、入札書を提出するときまで、いつでも入札を辞退することができるものとする。

(入札の無効)

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札及び明らかに連合と認められる入札は、これを無効とする。

 (1) 入札参加資格を有しない者のした入札

 (2) 入札保証金を納付しない者のした入札

 (3) 告示書等で指示した日時、場所及び方法により入札書が提出されないもの

 (4) 入札書に記名若しくは押印若しくはこれに相当する電磁的記録がないもの

 (5) 入札書と内訳書の金額が相違するもの

 (6) 入札書又は内訳書の記載事項が誤字、脱字等により意思表示が不明瞭なもの

 (7) 郵便(郵便入札による場合を除く)、電報、電話及びファクシミリによる入札

 (8) 告示書等に示す事項に反した者がした入札

 (9) 電子入札にあっては、システム又は電子証明書の不正使用により行った入札

 (10) 競争参加資格確認申請書又は事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号又は様式第3号)を提出しない者がした入札

 (11) 入札参加資格審査のために市長が行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者がした入札

 (12) 虚偽の競争入札参加資格確認申請書を提出した者がした入札

 (13) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札決定の保留)

第16条 市長は、予定価格の範囲内で入札した者(最低制限価格を設けたときは予定価格と最低制限価格の範囲内で入札した者)を落札候補者とし、落札候補者があるときは入札参加資格を審査するため、落札決定を保留する。

(参加資格の審査に必要な書類の提出)

第17条 市長は、落札候補者のうち最低の価格をもって入札を行った者(以下「第一順位の落札候補者」という。)に対し、速やかに次項に定める書類の提出を求めるものとする。

2 第一順位の落札候補者は、入札参加資格の有無を確認するため、入札執行日の翌開庁日(土日及び祝日を除く)までに、次の各号に定めるもの(以下「審査書類等」という。)を市長に提出しなければならない。

 (1) 事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書

 (2) 事後審査型条件付一般競争入札参加資格等確認資料(様式第4号又は様式第5号)

 (3) 特定建設工事共同企業体協定書(特定建設工事共同企業体の場合、様式第10号)

 (4) その他市長が必要と認めるもの

3 第一順位の落札候補者が前項の規定による審査書類等を期限内に提出しないとき又は入札参加資格の審査のために市長が行う指示に従わないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。

4 前項に規定する場合において、当該落札候補者の行為が悪質であると市長が認めるときは、入札参加停止要綱に係る報告手続などの措置を講ずるものとする。

(参加資格の審査)

第18条 市長は、入札参加資格要件に基づき、第一順位の落札候補者が当該要件を満たしているか否かの審査を行い、審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合にはその者を失格とし、次に低い価格を提示した落札候補者(以下「次順位の落札候補者」という。)について審査を行う。この場合において、前条及び本項中「第一順位の落札候補者」とあるのは「次順位の落札候補者」と読み替えるものとし、入札参加資格を満たす者が確認できるまで審査を行うものとする。

2 同額の入札を行った落札候補者がいる場合にはくじにより審査の順序を決定する。

3 第1項の審査は、入札書、内訳書、審査書類等により行うものとする。

4 入札参加資格の審査は、前条第2項に規定する審査書類等の提出期限の翌日から起算して原則として3日以内(土日及び祝日を除く)に行わなければならない。ただし、入札参加資格の審査に疑義が生じた場合はこの限りでない。

5 入札参加資格の審査は、事後審査型条件付入札参加資格審査結果調書(様式第6号)により取りまとめ、審査書類等とともに保存するものとする。

(落札者の決定又は入札参加資格不適格の決定)

第19条 市長は、前条の審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認された落札候補者を落札者として決定し、通知するものとする。

2 市長は、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者に対して入札参加資格不適格通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 落札決定までに、落札候補者が入札公告に示すいずれかの入札参加資格を満たさなくなったときは、当該落札候補者は入札参加資格を満たさないものとする。

(入札参加資格を満たさないと認めた者に対する理由の説明)

第20条 入札参加資格不適格通知書を受理した者が、入札参加資格を満たさないとされたことに不服があるときは、前条第2項の通知の日の翌日から起算して原則として5日以内(土日及び祝日を除く)に、市長に対して入札参加資格を満たさないとされた理由について説明を求めることができる。

2 入札参加資格を満たさないとされた者が前項の説明を求めるときは、苦情申出書(様式第8号)を持参又は郵送することにより行うものとする。

3 市長は、第1項の説明を求められたときは、苦情申出書を受理した日の翌日から起算して原則として5日以内(土日及び祝日を除く)に、苦情の申立てに対する回答書(様式第9号)により回答する。

4 当該苦情の申出は、第18条第1項の事務の執行を妨げないものとする。

(その他)

第21条 この要綱に特別の定めがない事項は、市長が別に定めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年3月31日要綱第57号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)