朝霞市の要綱「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(平成27年10月1日) 全21条のうち18番目
朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱 第18条(参加資格の審査)
条文
市長は、入札参加資格要件に基づき、第一順位の落札候補者が当該要件を満たしているか否かの審査を行い、審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合にはその者を失格とし、次に低い価格を提示した落札候補者(以下「次順位の落札候補者」という。)について審査を行う。この場合において、前条及び本項中「第一順位の落札候補者」とあるのは「次順位の落札候補者」と読み替えるものとし、入札参加資格を満たす者が確認できるまで審査を行うものとする。
2 同額の入札を行った落札候補者がいる場合にはくじにより審査の順序を決定する。
3 第1項の審査は、入札書、内訳書、審査書類等により行うものとする。
4 入札参加資格の審査は、前条第2項に規定する審査書類等の提出期限の翌日から起算して原則として3日以内(土日及び祝日を除く)に行わなければならない。ただし、入札参加資格の審査に疑義が生じた場合はこの限りでない。
5 入札参加資格の審査は、事後審査型条件付入札参加資格審査結果調書(様式第6号)により取りまとめ、審査書類等とともに保存するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が発注する工事の請負契約に係る競争入札において、事後審査型条件付一般競争入札を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
全21条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)