朝霞市の要綱「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(平成27年10月1日) 全21条のうち5番目
朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱 第5条(公告内容等の決定)
条文
市長は、前条に定める入札参加資格のほか公告の内容等を指名委員会に諮り決定するものとする。
2 事後審査型条件付一般競争入札は、原則として埼玉県電子入札共同システム(以下「システム」という。)により執行する。
3 前項の規定にかかわらず、指名委員会が認めるときは、郵便入札により執行することができる。
4 電子入札及び郵便入札の手続に関して必要な事項は、別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が発注する工事の請負契約に係る競争入札において、事後審査型条件付一般競争入札を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)