朝霞市の要綱「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全23条のうち10番目

朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱 第10条(申請)

条文

申請者は、朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添付し、工事着工予定日の1箇月前(工事着工予定日の1箇月前が閉庁日の場合、その次の開庁日)から工事着工予定日の1週間前(工事着工予定日の1週間前が閉庁日の場合は、その前の開庁日)までに市長に提出するものとする。

 (1) 住民票又はそれに代わるもの

 (2) リフォーム工事図面(建物見取図など)

 (3) リフォーム工事見積書の写し

 (4) リフォーム工事前写真

 (5) 増築に係る建築確認済証の写し(増築した場合)

 (6) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号の提出書類については、申請者本人が市が保有する情報を利用することについて、同意した場合は省略することができるものとする。

3 第1項第2号の提出書類については、内装工事を行わない場合は提出を省略することができるものとする。

4 第1項第4号の提出書類については、屋根その他工事前の撮影が困難な箇所については、工事後に提出できるものとする。

5 補助対象工事は、毎年度5月1日以降に着手し、当該年度の3月末までに完了するものであって、補助金の交付の申請をする日において、工事に着手していないものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

住宅
居住の用に供する家屋をいう。(第2条)
個人住宅
自己の居住の用に供する住宅をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、地域経済対策の一環として市内施工業者の振興を図ることを目的とし、市民が市内施工業者により、個人住宅のリフォーム(改良・改善工事)(以下「リフォーム工事」という。)を行った場合、その経費の一部を補助する。

朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱の全文と見出し

全23条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助)
  4. 第4条(申込資格)
  5. 第5条(対象住宅)
  6. 第6条(対象リフォーム工事)
  7. 第7条(市内施工業者)
  8. 第8条(補助対象となるリフォーム工事の金額)
  9. 第9条(補助金の額)
  10. 第10条(申請)
  11. 第11条(対象者の決定)
  12. 第12条(審査対象者の審査)
  13. 第13条(補助金の交付内定及び通知)
  14. 第14条(権利譲渡の禁止)
  15. 第15条(中止等の届出)
  16. 第16条(完了報告書の提出)
  17. 第17条(実地調査の実施)
  18. 第18条(補助金の交付決定)
  19. 第19条(補助金の請求)
  20. 第20条(補助金の交付)
  21. 第21条(交付決定の取消し)
  22. 第22条(補助金の返還)
  23. 第23条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)