朝霞市の要綱「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全23条のうち4番目
朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱 第4条(申込資格)
条文
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる用件を全て満たす者でなければならない。
(1) 朝霞市の住民基本台帳に登録されている者であること。
(2) 市内に居住している者であること。
(3) 対象住宅の所有者であること。
(4) 市民税、固定資産税及び軽自動車税について、申込日現在滞納していない者であること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 住宅
- 居住の用に供する家屋をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、地域経済対策の一環として市内施工業者の振興を図ることを目的とし、市民が市内施工業者により、個人住宅のリフォーム(改良・改善工事)(以下「リフォーム工事」という。)を行った場合、その経費の一部を補助する。
- 市の案内:個人住宅リフォーム資金補助金
- 市の案内:個人住宅リフォーム資金補助金
全23条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)