朝霞市の要綱「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全23条のうち14番目
朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱 第14条(権利譲渡の禁止)
条文
前条の規定により、補助金の内定通知を受けたものは、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地域経済対策の一環として市内施工業者の振興を図ることを目的とし、市民が市内施工業者により、個人住宅のリフォーム(改良・改善工事)(以下「リフォーム工事」という。)を行った場合、その経費の一部を補助する。
- 市の案内:個人住宅リフォーム資金補助金
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全23条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)