朝霞市の要綱「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全23条のうち18番目

朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱 第18条(補助金の交付決定)

条文

市長は、第16条に規定する完了報告書の提出及び前条の規定に基づく実地調査により、工事の完了が確認できた時点で、補助金の額を決定し、申請者に朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付決定通知書(様式第6号)(以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定に基づき決定する補助金の額は、第16条の規定に基づき提出された完了報告書に記載された工事金額が、第13条の規定に基づき内定した補助金の額を上回った場合は、内定した金額を適用するものとする。

3 第1項の規定に基づき決定する補助金の額は、第16条の規定に基づき提出された完了報告書に記載された工事金額が、第13条の規定に基づき内定した補助金の額を下回った場合は、完了報告書に記載された工事金額を基に、第8条及び第9条の規定に基づき決定するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

住宅
居住の用に供する家屋をいう。(第2条)
個人住宅
自己の居住の用に供する住宅をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、地域経済対策の一環として市内施工業者の振興を図ることを目的とし、市民が市内施工業者により、個人住宅のリフォーム(改良・改善工事)(以下「リフォーム工事」という。)を行った場合、その経費の一部を補助する。

朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱の全文と見出し

全23条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助)
  4. 第4条(申込資格)
  5. 第5条(対象住宅)
  6. 第6条(対象リフォーム工事)
  7. 第7条(市内施工業者)
  8. 第8条(補助対象となるリフォーム工事の金額)
  9. 第9条(補助金の額)
  10. 第10条(申請)
  11. 第11条(対象者の決定)
  12. 第12条(審査対象者の審査)
  13. 第13条(補助金の交付内定及び通知)
  14. 第14条(権利譲渡の禁止)
  15. 第15条(中止等の届出)
  16. 第16条(完了報告書の提出)
  17. 第17条(実地調査の実施)
  18. 第18条(補助金の交付決定)
  19. 第19条(補助金の請求)
  20. 第20条(補助金の交付)
  21. 第21条(交付決定の取消し)
  22. 第22条(補助金の返還)
  23. 第23条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)