朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱

平成12年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに16回改正されています。全23条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、地域経済対策の一環として市内施工業者の振興を図ることを目的とし、市民が市内施工業者により、個人住宅のリフォーム(改良・改善工事)(以下「リフォーム工事」という。)を行った場合、その経費の一部を補助する。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第5条(対象住宅)、第6条(対象リフォーム工事)、第8条(補助対象となるリフォーム工事の金額)、第9条(補助金の額)、第10条(申請)、第11条(対象者の決定)、第12条(審査対象者の審査)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助
  4. 第4条 申込資格
  5. 第5条 対象住宅
  6. 第6条 対象リフォーム工事
  7. 第7条 市内施工業者
  8. 第8条 補助対象となるリフォーム工事の金額
  9. 第9条 補助金の額
  10. 第10条 申請
  11. 第11条 対象者の決定
  12. 第12条 審査対象者の審査
  13. 第13条 補助金の交付内定及び通知
  14. 第14条 権利譲渡の禁止
  15. 第15条 中止等の届出
  16. 第16条 完了報告書の提出
  17. 第17条 実地調査の実施
  18. 第18条 補助金の交付決定
  19. 第19条 補助金の請求
  20. 第20条 補助金の交付
  21. 第21条 交付決定の取消し
  22. 第22条 補助金の返還
  23. 第23条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、地域経済対策の一環として市内施工業者の振興を図ることを目的とし、市民が市内施工業者により、個人住宅のリフォーム(改良・改善工事)(以下「リフォーム工事」という。)を行った場合、その経費の一部を補助する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 住宅 居住の用に供する家屋をいう。

 (2) 個人住宅 自己の居住の用に供する住宅をいう。

 (3) 併用住宅 建築物に個人住宅部分と店舗、事務所、賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)部分があり、建築物が一体登記されている住宅をいう。

 (4) 併存住宅 建築物に個人住宅部分と非個人住宅部分があり、個人住宅部分と非個人住宅部分が区分登記されており、かつ、当該建築物の店舗、事務所等部分と住宅部分との玄関その他共用部分が独立した住宅をいう。

(補助)

第3条 市は、市民が市内施工業者により、個人住宅のリフォームを行った場合、その経費の一部を補助する。

2 前項の規定による補助は、一の住宅において1回とする。ただし、朝霞市個人住宅リフォーム補助金の交付決定日から5年を経過した者はこの限りでない。

3 前号の規定は、所有者が変更になった場合はこの限りでない。

(申込資格)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる用件を全て満たす者でなければならない。

 (1) 朝霞市の住民基本台帳に登録されている者であること。

 (2) 市内に居住している者であること。

 (3) 対象住宅の所有者であること。

 (4) 市民税、固定資産税及び軽自動車税について、申込日現在滞納していない者であること。

(対象住宅)

第5条 補助金の交付の対象となる住宅は、市内に所有する自己の居住に供する住宅で、申請者の住民基本台帳に記載されている住所に所在する住宅とする。

2 集合住宅においては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分を対象とする。

3 併用住宅及び併存住宅においては、個人住宅部分を対象とする。

(対象リフォーム工事)

第6条 補助金の交付対象となるリフォーム工事は次のとおりとする。

 (1) 住宅全体の内外装の修理・修繕

 (2) 住宅の増改築及び間取りの変更

 (3) 住宅の居室・浴室・玄関・台所トイレ等の改良・改善

 (4) その他これに類するリフォームの工事

 (5) 上記工事について、国又は地方公共団体が実施している他の制度による助成金、補助金又は介護保険給付を受けていない工事

(市内施工業者)

第7条 リフォーム工事を行う市内施工業者は、朝霞市内に事業所を有するものとする。

(補助対象となるリフォーム工事の金額)

第8条 補助金交付の対象となるリフォーム工事の金額は、消費税相当額を合計して10万円以上とする。

2 併用住宅及び併存住宅の屋根、外壁その他建物全体等の非住居部分も併せたリフォーム工事の場合は、個人住宅部分の床面積を建物全体の床面積で除した比率に、リフォーム工事経費を乗じて得た額を補助金対象額とする。

(補助金の額)

第9条 補助金の額は、リフォーム工事に要した経費のうち、100分の5に相当する額で5万円を限度とする。ただし、100円未満については切り捨てとする。

(申請)

第10条 申請者は、朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添付し、工事着工予定日の1箇月前(工事着工予定日の1箇月前が閉庁日の場合、その次の開庁日)から工事着工予定日の1週間前(工事着工予定日の1週間前が閉庁日の場合は、その前の開庁日)までに市長に提出するものとする。

 (1) 住民票又はそれに代わるもの

 (2) リフォーム工事図面(建物見取図など)

 (3) リフォーム工事見積書の写し

 (4) リフォーム工事前写真

 (5) 増築に係る建築確認済証の写し(増築した場合)

 (6) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号の提出書類については、申請者本人が市が保有する情報を利用することについて、同意した場合は省略することができるものとする。

3 第1項第2号の提出書類については、内装工事を行わない場合は提出を省略することができるものとする。

4 第1項第4号の提出書類については、屋根その他工事前の撮影が困難な箇所については、工事後に提出できるものとする。

5 補助対象工事は、毎年度5月1日以降に着手し、当該年度の3月末までに完了するものであって、補助金の交付の申請をする日において、工事に着手していないものとする。

(対象者の決定)

第11条 市長は予算の範囲内で審査対象者を決定する。申込み多数の場合は、先着順とする。

(審査対象者の審査)

第12条 市長は、前条で決定した審査対象者に、必要と認める場合は、対象となった住宅のリフォーム工事の状況について、審査対象者の同意を得た上で実地に調査することができる。

(補助金の交付内定及び通知)

第13条 市長は、交付申請書及び、第10条によって提出された書類の内容を審査し、申込みの結果を、朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付内定通知書(様式第2号)又は、朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第14条 前条の規定により、補助金の内定通知を受けたものは、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(中止等の届出)

第15条 申請者は、リフォーム工事を中止し、又は申請を取り下げる場合は、速やかに、朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金中止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、補助金の交付内定を取り消すものとする。

(完了報告書の提出)

第16条 補助金交付の内定を受けたものは、工事完了後1か月以内又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金完了報告書(様式第5号)(以下「完了報告書」という。)に次の関係書類を添付し、市長に提出するものとする。

 (1) リフォーム工事費領収書の写し(申請者宛てに市内施行業者が発行したもの)又は領収したことが確認できる書類

 (2) リフォーム工事完了写真(第10条第1項の規定に基づき提出した写真と同じ位置から撮影したもの)

(実地調査の実施)

第17条 前条の規定に基づく完了報告書の提出があった場合は、必要に応じて実地調査を実施するものとする。

(補助金の交付決定)

第18条 市長は、第16条に規定する完了報告書の提出及び前条の規定に基づく実地調査により、工事の完了が確認できた時点で、補助金の額を決定し、申請者に朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付決定通知書(様式第6号)(以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定に基づき決定する補助金の額は、第16条の規定に基づき提出された完了報告書に記載された工事金額が、第13条の規定に基づき内定した補助金の額を上回った場合は、内定した金額を適用するものとする。

3 第1項の規定に基づき決定する補助金の額は、第16条の規定に基づき提出された完了報告書に記載された工事金額が、第13条の規定に基づき内定した補助金の額を下回った場合は、完了報告書に記載された工事金額を基に、第8条及び第9条の規定に基づき決定するものとする。

(補助金の請求)

第19条 前条の規定により、交付決定通知書を受けた申請者は、朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付請求書(様式第7号)(以下「交付請求書」という。)を、市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第20条 前条の規定に基づき交付請求が提出されたときは、市長は速やかに補助金の交付をするものとする。

(交付決定の取消し)

第21条 市長は、補助金交付対象者が次の各号の1に該当するときは、朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。

 (1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けた場合。

 (2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第22条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に市長が定めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月24日要綱第30号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)