朝霞市の要綱「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全23条のうち2番目
朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 居住の用に供する家屋をいう。
(2) 個人住宅 自己の居住の用に供する住宅をいう。
(3) 併用住宅 建築物に個人住宅部分と店舗、事務所、賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)部分があり、建築物が一体登記されている住宅をいう。
(4) 併存住宅 建築物に個人住宅部分と非個人住宅部分があり、個人住宅部分と非個人住宅部分が区分登記されており、かつ、当該建築物の店舗、事務所等部分と住宅部分との玄関その他共用部分が独立した住宅をいう。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地域経済対策の一環として市内施工業者の振興を図ることを目的とし、市民が市内施工業者により、個人住宅のリフォーム(改良・改善工事)(以下「リフォーム工事」という。)を行った場合、その経費の一部を補助する。
- 市の案内:個人住宅リフォーム資金補助金
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全23条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)