朝霞市の要綱「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全23条のうち6番目
朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱 第6条(対象リフォーム工事)
条文
補助金の交付対象となるリフォーム工事は次のとおりとする。
(1) 住宅全体の内外装の修理・修繕
(2) 住宅の増改築及び間取りの変更
(3) 住宅の居室・浴室・玄関・台所トイレ等の改良・改善
(4) その他これに類するリフォームの工事
(5) 上記工事について、国又は地方公共団体が実施している他の制度による助成金、補助金又は介護保険給付を受けていない工事
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 住宅
- 居住の用に供する家屋をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、地域経済対策の一環として市内施工業者の振興を図ることを目的とし、市民が市内施工業者により、個人住宅のリフォーム(改良・改善工事)(以下「リフォーム工事」という。)を行った場合、その経費の一部を補助する。
- 市の案内:個人住宅リフォーム資金補助金
- 市の案内:個人住宅リフォーム資金補助金
全23条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)