朝霞市の要綱「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全23条のうち16番目
朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱 第16条(完了報告書の提出)
条文
補助金交付の内定を受けたものは、工事完了後1か月以内又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金完了報告書(様式第5号)(以下「完了報告書」という。)に次の関係書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) リフォーム工事費領収書の写し(申請者宛てに市内施行業者が発行したもの)又は領収したことが確認できる書類
(2) リフォーム工事完了写真(第10条第1項の規定に基づき提出した写真と同じ位置から撮影したもの)
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 住宅
- 居住の用に供する家屋をいう。(第2条)
- 個人住宅
- 自己の居住の用に供する住宅をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地域経済対策の一環として市内施工業者の振興を図ることを目的とし、市民が市内施工業者により、個人住宅のリフォーム(改良・改善工事)(以下「リフォーム工事」という。)を行った場合、その経費の一部を補助する。
- 市の案内:個人住宅リフォーム資金補助金
- 市の案内:個人住宅リフォーム資金補助金
全23条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)