朝霞市の要綱「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(平成23年4月1日) 全17条のうち15番目
朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱 第15条(勧告)
条文
市長は、この要綱の規定を遵守しない事業者又は移動式火葬車を使用して事業を行う者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 移動式火葬車
- ペットの死骸を火葬する設備を自動車に搭載し、移動することができる火葬施設をいう。(第2条)
- 事業者
- ペット霊園を設置する者(設置しようとする者を含む。)又はペット霊園を維持管理する者をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、公衆衛生その他公共の福祉の見地からペット霊園の設置、維持管理等が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、近隣住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)