朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱

平成23年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全17条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、公衆衛生その他公共の福祉の見地からペット霊園の設置、維持管理等が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、近隣住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 事業者の責務
  4. 第4条 事前協議
  5. 第5条 標識の設置等
  6. 第6条 近隣住民等への周知
  7. 第7条 設置場所の基準
  8. 第8条 施設等の基準
  9. 第9条 移動式火葬車
  10. 第10条 工事着手届
  11. 第11条 工事完了届
  12. 第12条 確認
  13. 第13条 中止又は廃止届
  14. 第14条 地位の承継
  15. 第15条 勧告
  16. 第16条 拡張等
  17. 第17条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、公衆衛生その他公共の福祉の見地からペット霊園の設置、維持管理等が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、近隣住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

 (1) ペット 愛玩することを目的として飼養される動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条に規定する獣畜を除く。)をいう。

 (2) ペット霊園 ペットの死骸若しくは焼骨を埋葬する施設、ペットの焼骨を納骨するための設備を有する施設、ペットの死骸を火葬する施設(移動することができる火葬設備を専ら定位置で使用する場合を含む。以下「火葬場」という。)又はこれらの施設を併せ有する施設及び管理棟等の附属施設であって、事業の用に供する目的で設置するものをいう。

 (3) 移動式火葬車 ペットの死骸を火葬する設備を自動車に搭載し、移動することができる火葬施設をいう。

 (4) 近隣住民等 ペット霊園を設置しようとする敷地の境界線からおおむね100メートルまでの区域の居住者及び当該ペット霊園の敷地に隣接した土地若しくは建築物の所有者又は使用者をいう。

 (5) 事業者 ペット霊園を設置する者(設置しようとする者を含む。)又はペット霊園を維持管理する者をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、ペット霊園の設置、維持管理に関し、周辺環境及び近隣住民等に影響を及ぼさないよう十分な対策を講ずるものとする。

2 事業者は、ペット霊園の設置に伴い、公害又は苦情が発生したときは、事業者の責任において誠意をもってその解決に努めるものとする。

3 事業者は、関係法令を遵守しなければならない。

(事前協議)

第4条 事業者は、ペット霊園を設置しようとするときは、ペット霊園設置計画書(様式第1号)を提出し、事前に市長と協議するものとする。

(標識の設置等)

第5条 事業者は、前条のペット霊園設置計画書を提出したときは速やかに、設置計画の概要を記載した様式第2号による標識を、ペット霊園の建設の予定地の道路に接する見やすい場所に工事完了の日まで設置するものとする。

2 事業者は、標識を設置したときは、ペット霊園標識届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

3 事業者は、標識の記載内容に変更が生じたときは、当該記載内容を訂正するものとする。

(近隣住民等への周知)

第6条 事業者は、近隣住民等に対し、説明会の開催その他の適当な方法(以下「説明会等」という。)により、ペット霊園の設置について周知するものとする。

2 事業者は、前項に規定する説明会等においてペット霊園の設置に対する意見があったときは、当該意見に対し誠意をもって対応するものとする。

3 事業者は、説明会等を行ったときは、ペット霊園近隣住民等説明会等報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(設置場所の基準)

第7条 ペット霊園を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 (1) 河川から20メートル以上離れていること。

 (2) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅から100メートル以上離れていること。ただし、住宅については、ペット霊園を設置しようとする敷地の境界線から100mまでの区域の居住者の属する世帯の代表者全員の同意を得たときは、この限りでない。

 (3) 事業者が自ら所有する土地で、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないこと。

 (4) 敷地は、幅員が4メートル以上の道路に接していること。

(施設等の基準)

第8条 ペット霊園は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 (1) ペット霊園の区域の境界の内側の全面(出入口等の緑地帯の設置が困難な部分を除く。)に接するように次に掲げる基準により均等な幅員の緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯に接しその内側に、墓石等霊園内が見通せない高さの生け垣等の障壁を設けること。

区域の面積緑地面積植栽基準
500平方メートル未満幅員を60センチメートル以上、かつ、区域の面積の10パーセント以上緑地面積10平方メートル当たり、高木1本以上及び低木20本以上(高木とは、成木時3.5メートル以上で植栽時2.0メートル以上の樹木をいい、低木とは、それ以外の樹木をいう。)
500平方メートル以上3,000平方メートル未満区域の面積の15パーセント以上
3,000平方メートル以上区域の面積の25パーセント以上

 (2) ペット霊園を設ける区域内には、緑地を適正に配置すること。

 (3) 建築物の屋根、外壁、屋外広告物等は、景観及び風致を損なわない色彩及び装飾を用いること。

 (4) 敷地内に給水設備及び雨水等が停滞しないよう排水設備を設けること。

 (5) 敷地内にごみ集積設備(ごみを衛生的に保管できる耐久性のある材質で作られた密閉できる固定された容器又は工作物をいう。)を設けること。

 (6) 敷地内に常設の便所を設けること。

 (7) 敷地内にペット霊園を利用する者が使用するための相当規模の広さを有し、管理者が常駐した常設の管理事務所を設けること。

 (8) 敷地内に当該ペット霊園の規模を考慮して必要とされる台数の駐車場を設けること。

 (9) ペット霊園の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

 (10) 埋葬施設等は、焼骨を納骨又は葬るものであること。

2 焼骨を納骨するための設備を有する施設

 (1) 耐火構造であること。

 (2) 床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。

 (3) 内部の設備は、不燃材料を用いること。

 (4) 除湿装置を設けること。

 (5) 出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置については、当該納骨装置の存する場所への立入りが管理者に限られる場合は、この限りでない。

3 火葬場

 (1) 空気取入口及び煙突の先端以外に炉内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が、摂氏800度以上の状態でペットの死骸を焼却できるものであること。

 (2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

 (3) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。

 (4) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 (5) 臭気対策としての二次燃焼室を設けること。

 (6) 集じん装置を設けること。

 (7) 排ガス測定のための採取口を設けること。

4 火葬場は、次に掲げる基準に適合するように維持管理を行うものとする。

 (1) ペットの死骸は、腐敗して悪臭が発生しないように、密閉できる容器に収納し、冷暗所に保管すること。

 (2) 燃焼中は、常時管理者を置くこと。

 (3) 二次燃焼室の温度が摂氏800度以上になった後に、ペットの死骸を供給すること。

 (4) 燃焼室は、燃焼ガスがペットの死骸を焼却する際の悪臭の発生を抑制するために十分な温度が確保できるように運転管理すること。

 (5) ペットの死骸等納骨に供しようとするもの以外は燃やさないこととし、納骨に供さない焼却灰については、適正な処理を行うこと。

 (6) 焼却灰、未燃焼物等が飛散しないように常に清掃を行うこと。

(移動式火葬車)

第9条 移動式火葬車を使用して事業を行う者は、周辺環境、近隣住民等に影響を及ぼさないよう十分な対策を講じ、使用に伴って公害又は苦情が発生したときは、誠意をもってその解決に努めるものとする。

2 移動式火葬車を使用して事業を行う者は、関係法令を遵守しなければならない。

3 移動式火葬車は、前条第3項及び第4項に規定する基準に適合するものとする。

(工事着手届)

第10条 事業者は、ペット霊園の工事に着手する前に、ペット霊園工事着手届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(工事完了届)

第11条 事業者は、ペット霊園の工事が完了したときは、速やかに、ペット霊園工事完了届(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(確認)

第12条 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに、当該工事が第7条及び第8条に掲げる基準に適合しているかどうかを確認するものとする。

(中止又は廃止届)

第13条 事業者は、工事を中止したとき、又はペット霊園の一部若しくは全部を廃止したときは、速やかに、ペット霊園工事中止・廃止届(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(地位の承継)

第14条 事業者からペット霊園を譲り受けた者は、速やかに、ペット霊園地位承継届(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(勧告)

第15条 市長は、この要綱の規定を遵守しない事業者又は移動式火葬車を使用して事業を行う者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(拡張等)

第16条 ペット霊園の敷地を拡張し、又は設備を新設するときは、第4条から第13条までの規定(第9条の規定を除く。)を準用する。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)