朝霞市の要綱「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(平成23年4月1日) 全17条のうち7番目
朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱 第7条(設置場所の基準)
条文
ペット霊園を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 河川から20メートル以上離れていること。
(2) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅から100メートル以上離れていること。ただし、住宅については、ペット霊園を設置しようとする敷地の境界線から100mまでの区域の居住者の属する世帯の代表者全員の同意を得たときは、この限りでない。
(3) 事業者が自ら所有する土地で、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないこと。
(4) 敷地は、幅員が4メートル以上の道路に接していること。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- ペット
- 愛玩することを目的として飼養される動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条に規定する獣畜を除く。)をいう。(第2条)
- ペット霊園
- ペットの死骸若しくは焼骨を埋葬する施設、ペットの焼骨を納骨するための設備を有する施設、ペットの死骸を火葬する施設(移動することができる火葬設備を専ら定位置で使用する場合を含む。以下「火葬場」という。)又はこれらの施設を併せ有する施設及び管理棟等の附属施設であって、事業の用に供する目的で設置するものをいう。(第2条)
- 事業者
- ペット霊園を設置する者(設置しようとする者を含む。)又はペット霊園を維持管理する者をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、公衆衛生その他公共の福祉の見地からペット霊園の設置、維持管理等が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、近隣住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)