朝霞市の要綱「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(平成23年4月1日) 全17条のうち16番目
朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱 第16条(拡張等)
条文
ペット霊園の敷地を拡張し、又は設備を新設するときは、第4条から第13条までの規定(第9条の規定を除く。)を準用する。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- ペット
- 愛玩することを目的として飼養される動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条に規定する獣畜を除く。)をいう。(第2条)
- ペット霊園
- ペットの死骸若しくは焼骨を埋葬する施設、ペットの焼骨を納骨するための設備を有する施設、ペットの死骸を火葬する施設(移動することができる火葬設備を専ら定位置で使用する場合を含む。以下「火葬場」という。)又はこれらの施設を併せ有する施設及び管理棟等の附属施設であって、事業の用に供する目的で設置するものをいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、公衆衛生その他公共の福祉の見地からペット霊園の設置、維持管理等が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、近隣住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)