朝霞市の要綱「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(平成23年4月1日) 全17条のうち9番目
朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱 第9条(移動式火葬車)
条文
移動式火葬車を使用して事業を行う者は、周辺環境、近隣住民等に影響を及ぼさないよう十分な対策を講じ、使用に伴って公害又は苦情が発生したときは、誠意をもってその解決に努めるものとする。
2 移動式火葬車を使用して事業を行う者は、関係法令を遵守しなければならない。
3 移動式火葬車は、前条第3項及び第4項に規定する基準に適合するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 移動式火葬車
- ペットの死骸を火葬する設備を自動車に搭載し、移動することができる火葬施設をいう。(第2条)
- 近隣住民等
- ペット霊園を設置しようとする敷地の境界線からおおむね100メートルまでの区域の居住者及び当該ペット霊園の敷地に隣接した土地若しくは建築物の所有者又は使用者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、公衆衛生その他公共の福祉の見地からペット霊園の設置、維持管理等が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、近隣住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)