朝霞市の要綱「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(平成23年4月1日) 全17条のうち8番目

朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱 第8条(施設等の基準)

条文

ペット霊園は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 (1) ペット霊園の区域の境界の内側の全面(出入口等の緑地帯の設置が困難な部分を除く。)に接するように次に掲げる基準により均等な幅員の緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯に接しその内側に、墓石等霊園内が見通せない高さの生け垣等の障壁を設けること。

区域の面積緑地面積植栽基準
500平方メートル未満幅員を60センチメートル以上、かつ、区域の面積の10パーセント以上緑地面積10平方メートル当たり、高木1本以上及び低木20本以上(高木とは、成木時3.5メートル以上で植栽時2.0メートル以上の樹木をいい、低木とは、それ以外の樹木をいう。)
500平方メートル以上3,000平方メートル未満区域の面積の15パーセント以上
3,000平方メートル以上区域の面積の25パーセント以上

 (2) ペット霊園を設ける区域内には、緑地を適正に配置すること。

 (3) 建築物の屋根、外壁、屋外広告物等は、景観及び風致を損なわない色彩及び装飾を用いること。

 (4) 敷地内に給水設備及び雨水等が停滞しないよう排水設備を設けること。

 (5) 敷地内にごみ集積設備(ごみを衛生的に保管できる耐久性のある材質で作られた密閉できる固定された容器又は工作物をいう。)を設けること。

 (6) 敷地内に常設の便所を設けること。

 (7) 敷地内にペット霊園を利用する者が使用するための相当規模の広さを有し、管理者が常駐した常設の管理事務所を設けること。

 (8) 敷地内に当該ペット霊園の規模を考慮して必要とされる台数の駐車場を設けること。

 (9) ペット霊園の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

 (10) 埋葬施設等は、焼骨を納骨又は葬るものであること。

2 焼骨を納骨するための設備を有する施設

 (1) 耐火構造であること。

 (2) 床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。

 (3) 内部の設備は、不燃材料を用いること。

 (4) 除湿装置を設けること。

 (5) 出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置については、当該納骨装置の存する場所への立入りが管理者に限られる場合は、この限りでない。

3 火葬場

 (1) 空気取入口及び煙突の先端以外に炉内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が、摂氏800度以上の状態でペットの死骸を焼却できるものであること。

 (2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

 (3) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。

 (4) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 (5) 臭気対策としての二次燃焼室を設けること。

 (6) 集じん装置を設けること。

 (7) 排ガス測定のための採取口を設けること。

4 火葬場は、次に掲げる基準に適合するように維持管理を行うものとする。

 (1) ペットの死骸は、腐敗して悪臭が発生しないように、密閉できる容器に収納し、冷暗所に保管すること。

 (2) 燃焼中は、常時管理者を置くこと。

 (3) 二次燃焼室の温度が摂氏800度以上になった後に、ペットの死骸を供給すること。

 (4) 燃焼室は、燃焼ガスがペットの死骸を焼却する際の悪臭の発生を抑制するために十分な温度が確保できるように運転管理すること。

 (5) ペットの死骸等納骨に供しようとするもの以外は燃やさないこととし、納骨に供さない焼却灰については、適正な処理を行うこと。

 (6) 焼却灰、未燃焼物等が飛散しないように常に清掃を行うこと。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

ペット
愛玩することを目的として飼養される動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条に規定する獣畜を除く。)をいう。(第2条)
ペット霊園
ペットの死骸若しくは焼骨を埋葬する施設、ペットの焼骨を納骨するための設備を有する施設、ペットの死骸を火葬する施設(移動することができる火葬設備を専ら定位置で使用する場合を含む。以下「火葬場」という。)又はこれらの施設を併せ有する施設及び管理棟等の附属施設であって、事業の用に供する目的で設置するものをいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、公衆衛生その他公共の福祉の見地からペット霊園の設置、維持管理等が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、近隣住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。

朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(事業者の責務)
  4. 第4条(事前協議)
  5. 第5条(標識の設置等)
  6. 第6条(近隣住民等への周知)
  7. 第7条(設置場所の基準)
  8. 第8条(施設等の基準)
  9. 第9条(移動式火葬車)
  10. 第10条(工事着手届)
  11. 第11条(工事完了届)
  12. 第12条(確認)
  13. 第13条(中止又は廃止届)
  14. 第14条(地位の承継)
  15. 第15条(勧告)
  16. 第16条(拡張等)
  17. 第17条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)