朝霞市の要綱「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(平成23年4月1日) 全17条のうち3番目

朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱 第3条(事業者の責務)

条文

事業者は、ペット霊園の設置、維持管理に関し、周辺環境及び近隣住民等に影響を及ぼさないよう十分な対策を講ずるものとする。

2 事業者は、ペット霊園の設置に伴い、公害又は苦情が発生したときは、事業者の責任において誠意をもってその解決に努めるものとする。

3 事業者は、関係法令を遵守しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

ペット
愛玩することを目的として飼養される動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条に規定する獣畜を除く。)をいう。(第2条)
ペット霊園
ペットの死骸若しくは焼骨を埋葬する施設、ペットの焼骨を納骨するための設備を有する施設、ペットの死骸を火葬する施設(移動することができる火葬設備を専ら定位置で使用する場合を含む。以下「火葬場」という。)又はこれらの施設を併せ有する施設及び管理棟等の附属施設であって、事業の用に供する目的で設置するものをいう。(第2条)
近隣住民等
ペット霊園を設置しようとする敷地の境界線からおおむね100メートルまでの区域の居住者及び当該ペット霊園の敷地に隣接した土地若しくは建築物の所有者又は使用者をいう。(第2条)
事業者
ペット霊園を設置する者(設置しようとする者を含む。)又はペット霊園を維持管理する者をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、公衆衛生その他公共の福祉の見地からペット霊園の設置、維持管理等が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、近隣住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。

朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(事業者の責務)
  4. 第4条(事前協議)
  5. 第5条(標識の設置等)
  6. 第6条(近隣住民等への周知)
  7. 第7条(設置場所の基準)
  8. 第8条(施設等の基準)
  9. 第9条(移動式火葬車)
  10. 第10条(工事着手届)
  11. 第11条(工事完了届)
  12. 第12条(確認)
  13. 第13条(中止又は廃止届)
  14. 第14条(地位の承継)
  15. 第15条(勧告)
  16. 第16条(拡張等)
  17. 第17条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)