朝霞市の要綱「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(平成23年4月1日) 全17条のうち17番目
朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱 第17条(その他)
条文
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、公衆衛生その他公共の福祉の見地からペット霊園の設置、維持管理等が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、近隣住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)