朝霞市の要綱「朝霞市住居表示実施基準要綱」(平成12年4月1日) 全13条のうち10番目
朝霞市住居表示実施基準要綱 第10条(袋小路における住居表示の特例)
条文
袋小路における建物の住居番号の付け方及び住居表示の表し方の特例については、次の基準によること。
(1) 袋小路の長さ(奥行)は、おおむね30メートル以上であること。
(2) 袋小路にある建物又は建築が予定される戸数は、8戸以上であること。
2 住居番号の付け方
(1) 原則として、袋小路の出入口の番号を基礎番号とし、基礎番号に枝番号を付け袋小路の一方を奇数、一方を偶数として順次番号を付ける。ただし、袋小路の出入口の中心が二つの基礎番号の境目に当たる場合は、奇数、偶数にとらわれず、左右それぞれにおいて順次番号を付けて差し支えないものとする。
3 住居表示の表し方は、次の例によること。
市の例規集の文言のままです(平成16年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)に基づき本市が実施する住居表示の基準について、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示実施基準要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)