朝霞市住居表示実施基準要綱

平成12年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成16年8月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「総合窓口課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)に基づき本市が実施する住居表示の基準について、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 住居表示の方法
  3. 第3条 町割りの基準
  4. 第4条 街区割りの基準
  5. 第5条 街区符号のつけ方
  6. 第6条 住居番号の付け方
  7. 第7条 住居表示の表し方
  8. 第8条 団地における住居表示の特例
  9. 第9条 中高層建物の住居表示の特例
  10. 第10条 袋小路における住居表示の特例
  11. 第11条 道路新設等における住居表示の特例
  12. 第12条 表示の特例
  13. 第13条 この要綱に定めがない事項

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)に基づき本市が実施する住居表示の基準について、必要な事項を定めるものとする。

(住居表示の方法)

第2条 住居表示の方法は、法第2条第1号に規定する街区方式とする。

(町割りの基準)

第3条 町の名称の定め方は、次のとおりとする。

 (1) 町の名称を定める場合には、従来の名称に準拠して、歴史上由緒あるもの、親しみの深いもの、語調の良いもの等を考慮すること。

 (2) 新たに町の名称を定める場合には、常用漢字を用いる等簡明なものにすること。

 (3) 市の区域内を通じて、同一の町の名称又は類似の名称が生じないようにすること。

 (4) 町の名称として、丁目を付ける場合には、同一の親名を使う区域のうち最も市の中心(市役所本庁所在地をいう。以下同じ。)にある町(区域)を起点として順序よく配列し、原則として丁目の数はおおむね4、5丁目程度にとどめること。

 (5) 町割り、町名については、原則として住居表示整備審議会に図り審議するものとする。

2 町割りの方式は、原則として、その地域の特性に応じて街かく方式とする。

3 町の境界は、公道、河川、水路、鉄道又は軌道の線路その他恒久的な施設等によって定めるものとする。この場合において、境界線は、原則として公道、河川、水路等については側線とし、東西線の道路にあっては、南側を、南北線の道路にあっては、東側をそれぞれ町の境界線とすること。又、河川をもって町の境界とするときは、河川の中心線を、鉄道の場合はその側線とする。

4 町の形状及び規模は、次のとおりとする。

 (1) 町の形状は、その境界が複雑に入りくんでいたり、飛地が生じたりしないように簡明な境界線をもって区画された一団を形成するようにする。

 (2) 町の規模は、朝霞市の性格、形態及び人口、家屋の密度等を勘案し街区数が余り多くならないよう、又、町数が著しく多くならないよう留意する。

(街区割りの基準)

第4条 街区の境界及び規模は、次のとおりとする。

 (1) 街区は、道路、河川、水路、鉄道又は軌道の線路等の恒久的な施設によって画する。ただし、地形、形態によって上記の方法によって画することができない場合は、この限りでない。

 (2) 私道によって画する場合においては、当該私道が例えば公衆用道路として、利用されている道等であって、容易に変更されないものを採用する。

 (3) 前2号により街区を画そうとした場合において、その街区の規模が著しく広くなって住居表示の単位として適当でないときは、その街区内の恒久的な施設を利用して画することができる。

 (4) 公道等によって画された街区が非常に小さく、住居表示の単位として適当でない場合は、隣接の街区と合わせて一つの街区とすることができる。

 (5) 街区の規模は、道路網の疎密の度合い及び当該地域における家屋の密度の状況等を勘案して定めるものとし、戸数はおおよそ30戸程度とする。ただし、街区の規模がある程度の広さで区画されている場合は、この限りでない。

(街区符号のつけ方)

第5条 街区符号の付け方は、次のとおりとする。

 (1) 街区符号は、数字を用い、町ごとに順序良く付けるものとする。

 (2) 街区符号は、その町の最も市の中心に近い街区を起点とし、原則として右まわり連続蛇行方式に配列する。

(住居番号の付け方)

第6条 住居番号は、住居表示台帳として作成される地図に基づき設定された住居番号の基礎となるべき番号(以下「基礎番号」という。)によって、建物等に付けるものとする。

 (1) 基礎番号は、原則として街区の最も市の中心に近い角を起点として右まわりに順次番号を付ける。

 (2) 基礎番号の間隔(以下「フロンテージ」という。)は、原則として10メートルとする。

 (3) 街区の一辺に、フロンテージの2分の1未満の端数が生じたときは、原則として直前のフロンテージに加えるものとする。

 (4) 街区の角が曲線の場合は、起点に近い適当な点を定める。

2 住居番号は、住居表示台帳に基づき、次の各号に該当する基礎番号をもって、当該建物その他の工作物(以下「建物」という。)に付けるものとする。

 (1) 建物等の主要な出入口が、街区の境界線に直接面している場合には、当該出入口が街区の境界線上に有する基礎番号をもって、当該建物の住居番号とする。

 (2) 建物等の主要な出入口が、街区の境界線に直接面していない場合には、当該建物等から道路への通路が街区境界線上に有する基礎番号をもって当該建物の住居番号とする。

 (3) 建物等の主要な出入口又は通路の中心が二つの基礎番号の境目に当たる場合は、原則として若い数字の基礎番号をもって、当該建物の住居番号とする。

 (4) 建物等の主要な出入口又は通路が二つ以上あるときは、市長の認定により主要な出入口又は通路を選定し、その出入口が接し、又は通路が通じている街区の境界線上の基礎番号をもって、当該建物の住居番号とする。

 (5) 一街区の全部を一つの建物等が占めている場合においても、主要な出入口が面し、又は通路が通じている基礎番号をもって住居番号とする。ただし、その建物が公共施設の場合は、この限りでない。

(住居表示の表し方)

第7条 住居表示の表し方は、次の例によること。

(団地における住居表示の特例)

第8条 地方公共団体、住宅公団、会社等が、ある一定の区域をもった一団の土地に集団的に住宅を建設し、又は建設しようとする地域(以下「団地」という。)における住居番号のつけ方は、次のとおりとする。

 (1) 棟番号と各戸の番号とを合わせて住居番号とする。

 (2) 棟番号は街区内の最も市の中心にある建物を起点として街区ごとに順序良く付けるものとする。ただし、既に棟番号(棟符合を含む。)が一定の基準によって順序良く付けられているものについては、そのまま用いて差し支えないものとする。

 (3) 各戸の番号は、その建物の最も起点に近い住戸から、1階は101号、2階は201号、3階は301号(以下同様)のとおり順序良く付けるものとする。ただし、各戸の番号が一定の基準によって順序良く付けられているものについては、そのまま用いて差し支えないものとする。

 (4) 団地内の管理事務所、集会場等の公共施設、分譲住宅、一戸建住宅等の中高層建物以外の建物については、当該街区の建物等に付けられた住居番号と重複しないよう留意して、第6条第2項に定める一般の例によること。

(中高層建物の住居表示の特例)

第9条 団地設計によらない中高層建物(30戸以上の住居、店舗又は事務所等の用途に供するもので、住居番号を付ける必要があると思われるもの。)の住居番号のつけかた、及び住居表示のしかたは次のとおりとする。

 (1) 住居番号の付け方は、建物の道路への主要な出入口の基礎番号と各戸の番号を合わせて、住居番号とする。

 (2) 各戸の番号は、第8条第3号に準拠して、順序良く付けるものとする。

 (3) 一街区の中にある中高層建物について、一定の基準によって順序良く棟番号が付けられている場合には、第8条第3号に準じ、棟番号と各戸の番号をもって住居番号とすることができる。

 (4) 住居表示の表し方は、次の例によること。

(袋小路における住居表示の特例)

第10条 袋小路における建物の住居番号の付け方及び住居表示の表し方の特例については、次の基準によること。

 (1) 袋小路の長さ(奥行)は、おおむね30メートル以上であること。

 (2) 袋小路にある建物又は建築が予定される戸数は、8戸以上であること。

2 住居番号の付け方

 (1) 原則として、袋小路の出入口の番号を基礎番号とし、基礎番号に枝番号を付け袋小路の一方を奇数、一方を偶数として順次番号を付ける。ただし、袋小路の出入口の中心が二つの基礎番号の境目に当たる場合は、奇数、偶数にとらわれず、左右それぞれにおいて順次番号を付けて差し支えないものとする。

3 住居表示の表し方は、次の例によること。

(道路新設等における住居表示の特例)

第11条 街区内において、道路新設等に伴ない、住宅等が建築される場合の、住居番号のつけ方及び住居表示の表し方の特例については、次の基準によること。

 (1) 新設道路等の長さ(奥行)は、おおむね30メートル以上であること。

 (2) 建物又は建築が予定される戸数は、8戸以上であること。

2 住居番号の付け方

 (1) 原則として、新設道路等を双方の出入口のほぼ中央で分け、新設道路等の双方の出入口の番号を基礎番号とし、基礎番号に枝番号を付け新設道路等を挟む一方側を奇数、一方側を偶数として順次番号を付ける。ただし、新設道路等の出入口の中心が二つの基礎番号の境目に当たる場合は、奇数、偶数にとらわれず、左右それぞれの側において順次番号を付けて差し支えないものとする。

3 住居表示の表し方は、次の例によること。

(表示の特例)

第12条 前2条の場合における表示は、条例別記様式にかかわらず、横150ミリメートルのものを使用することができる。

(この要綱に定めがない事項)

第13条 住居表示の実施に関し、この要綱に定めがない事項については、自治省通達による住居表示実施基準に基づき実施する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示実施基準要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)