朝霞市の要綱「朝霞市住居表示実施基準要綱」(平成12年4月1日) 全13条のうち9番目
朝霞市住居表示実施基準要綱 第9条(中高層建物の住居表示の特例)
条文
団地設計によらない中高層建物(30戸以上の住居、店舗又は事務所等の用途に供するもので、住居番号を付ける必要があると思われるもの。)の住居番号のつけかた、及び住居表示のしかたは次のとおりとする。
(1) 住居番号の付け方は、建物の道路への主要な出入口の基礎番号と各戸の番号を合わせて、住居番号とする。
(2) 各戸の番号は、第8条第3号に準拠して、順序良く付けるものとする。
(3) 一街区の中にある中高層建物について、一定の基準によって順序良く棟番号が付けられている場合には、第8条第3号に準じ、棟番号と各戸の番号をもって住居番号とすることができる。
(4) 住居表示の表し方は、次の例によること。
市の例規集の文言のままです(平成16年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)に基づき本市が実施する住居表示の基準について、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示実施基準要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)