朝霞市の要綱「朝霞市住居表示実施基準要綱」(平成12年4月1日) 全13条のうち6番目

朝霞市住居表示実施基準要綱 第6条(住居番号の付け方)

条文

住居番号は、住居表示台帳として作成される地図に基づき設定された住居番号の基礎となるべき番号(以下「基礎番号」という。)によって、建物等に付けるものとする。

 (1) 基礎番号は、原則として街区の最も市の中心に近い角を起点として右まわりに順次番号を付ける。

 (2) 基礎番号の間隔(以下「フロンテージ」という。)は、原則として10メートルとする。

 (3) 街区の一辺に、フロンテージの2分の1未満の端数が生じたときは、原則として直前のフロンテージに加えるものとする。

 (4) 街区の角が曲線の場合は、起点に近い適当な点を定める。

2 住居番号は、住居表示台帳に基づき、次の各号に該当する基礎番号をもって、当該建物その他の工作物(以下「建物」という。)に付けるものとする。

 (1) 建物等の主要な出入口が、街区の境界線に直接面している場合には、当該出入口が街区の境界線上に有する基礎番号をもって、当該建物の住居番号とする。

 (2) 建物等の主要な出入口が、街区の境界線に直接面していない場合には、当該建物等から道路への通路が街区境界線上に有する基礎番号をもって当該建物の住居番号とする。

 (3) 建物等の主要な出入口又は通路の中心が二つの基礎番号の境目に当たる場合は、原則として若い数字の基礎番号をもって、当該建物の住居番号とする。

 (4) 建物等の主要な出入口又は通路が二つ以上あるときは、市長の認定により主要な出入口又は通路を選定し、その出入口が接し、又は通路が通じている街区の境界線上の基礎番号をもって、当該建物の住居番号とする。

 (5) 一街区の全部を一つの建物等が占めている場合においても、主要な出入口が面し、又は通路が通じている基礎番号をもって住居番号とする。ただし、その建物が公共施設の場合は、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(平成16年8月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)に基づき本市が実施する住居表示の基準について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市住居表示実施基準要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(住居表示の方法)
  3. 第3条(町割りの基準)
  4. 第4条(街区割りの基準)
  5. 第5条(街区符号のつけ方)
  6. 第6条(住居番号の付け方)
  7. 第7条(住居表示の表し方)
  8. 第8条(団地における住居表示の特例)
  9. 第9条(中高層建物の住居表示の特例)
  10. 第10条(袋小路における住居表示の特例)
  11. 第11条(道路新設等における住居表示の特例)
  12. 第12条(表示の特例)
  13. 第13条(この要綱に定めがない事項)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示実施基準要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)