朝霞市の要綱「朝霞市住居表示実施基準要綱」(平成12年4月1日) 全13条のうち4番目
朝霞市住居表示実施基準要綱 第4条(街区割りの基準)
条文
街区の境界及び規模は、次のとおりとする。
(1) 街区は、道路、河川、水路、鉄道又は軌道の線路等の恒久的な施設によって画する。ただし、地形、形態によって上記の方法によって画することができない場合は、この限りでない。
(2) 私道によって画する場合においては、当該私道が例えば公衆用道路として、利用されている道等であって、容易に変更されないものを採用する。
(3) 前2号により街区を画そうとした場合において、その街区の規模が著しく広くなって住居表示の単位として適当でないときは、その街区内の恒久的な施設を利用して画することができる。
(4) 公道等によって画された街区が非常に小さく、住居表示の単位として適当でない場合は、隣接の街区と合わせて一つの街区とすることができる。
(5) 街区の規模は、道路網の疎密の度合い及び当該地域における家屋の密度の状況等を勘案して定めるものとし、戸数はおおよそ30戸程度とする。ただし、街区の規模がある程度の広さで区画されている場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成16年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)に基づき本市が実施する住居表示の基準について、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示実施基準要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)