朝霞市の要綱「朝霞市住居表示実施基準要綱」(平成12年4月1日) 全13条のうち3番目

朝霞市住居表示実施基準要綱 第3条(町割りの基準)

条文

町の名称の定め方は、次のとおりとする。

 (1) 町の名称を定める場合には、従来の名称に準拠して、歴史上由緒あるもの、親しみの深いもの、語調の良いもの等を考慮すること。

 (2) 新たに町の名称を定める場合には、常用漢字を用いる等簡明なものにすること。

 (3) 市の区域内を通じて、同一の町の名称又は類似の名称が生じないようにすること。

 (4) 町の名称として、丁目を付ける場合には、同一の親名を使う区域のうち最も市の中心(市役所本庁所在地をいう。以下同じ。)にある町(区域)を起点として順序よく配列し、原則として丁目の数はおおむね4、5丁目程度にとどめること。

 (5) 町割り、町名については、原則として住居表示整備審議会に図り審議するものとする。

2 町割りの方式は、原則として、その地域の特性に応じて街かく方式とする。

3 町の境界は、公道、河川、水路、鉄道又は軌道の線路その他恒久的な施設等によって定めるものとする。この場合において、境界線は、原則として公道、河川、水路等については側線とし、東西線の道路にあっては、南側を、南北線の道路にあっては、東側をそれぞれ町の境界線とすること。又、河川をもって町の境界とするときは、河川の中心線を、鉄道の場合はその側線とする。

4 町の形状及び規模は、次のとおりとする。

 (1) 町の形状は、その境界が複雑に入りくんでいたり、飛地が生じたりしないように簡明な境界線をもって区画された一団を形成するようにする。

 (2) 町の規模は、朝霞市の性格、形態及び人口、家屋の密度等を勘案し街区数が余り多くならないよう、又、町数が著しく多くならないよう留意する。

市の例規集の文言のままです(平成16年8月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)に基づき本市が実施する住居表示の基準について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市住居表示実施基準要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(住居表示の方法)
  3. 第3条(町割りの基準)
  4. 第4条(街区割りの基準)
  5. 第5条(街区符号のつけ方)
  6. 第6条(住居番号の付け方)
  7. 第7条(住居表示の表し方)
  8. 第8条(団地における住居表示の特例)
  9. 第9条(中高層建物の住居表示の特例)
  10. 第10条(袋小路における住居表示の特例)
  11. 第11条(道路新設等における住居表示の特例)
  12. 第12条(表示の特例)
  13. 第13条(この要綱に定めがない事項)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示実施基準要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)