朝霞市の要綱「朝霞市住居表示実施基準要綱」(平成12年4月1日) 全13条のうち8番目
朝霞市住居表示実施基準要綱 第8条(団地における住居表示の特例)
条文
地方公共団体、住宅公団、会社等が、ある一定の区域をもった一団の土地に集団的に住宅を建設し、又は建設しようとする地域(以下「団地」という。)における住居番号のつけ方は、次のとおりとする。
(1) 棟番号と各戸の番号とを合わせて住居番号とする。
(2) 棟番号は街区内の最も市の中心にある建物を起点として街区ごとに順序良く付けるものとする。ただし、既に棟番号(棟符合を含む。)が一定の基準によって順序良く付けられているものについては、そのまま用いて差し支えないものとする。
(3) 各戸の番号は、その建物の最も起点に近い住戸から、1階は101号、2階は201号、3階は301号(以下同様)のとおり順序良く付けるものとする。ただし、各戸の番号が一定の基準によって順序良く付けられているものについては、そのまま用いて差し支えないものとする。
(4) 団地内の管理事務所、集会場等の公共施設、分譲住宅、一戸建住宅等の中高層建物以外の建物については、当該街区の建物等に付けられた住居番号と重複しないよう留意して、第6条第2項に定める一般の例によること。
市の例規集の文言のままです(平成16年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)に基づき本市が実施する住居表示の基準について、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示実施基準要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)