朝霞市の要綱「朝霞市住居表示実施基準要綱」(平成12年4月1日) 全13条のうち5番目

朝霞市住居表示実施基準要綱 第5条(街区符号のつけ方)

条文

街区符号の付け方は、次のとおりとする。

 (1) 街区符号は、数字を用い、町ごとに順序良く付けるものとする。

 (2) 街区符号は、その町の最も市の中心に近い街区を起点とし、原則として右まわり連続蛇行方式に配列する。

市の例規集の文言のままです(平成16年8月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)に基づき本市が実施する住居表示の基準について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市住居表示実施基準要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(住居表示の方法)
  3. 第3条(町割りの基準)
  4. 第4条(街区割りの基準)
  5. 第5条(街区符号のつけ方)
  6. 第6条(住居番号の付け方)
  7. 第7条(住居表示の表し方)
  8. 第8条(団地における住居表示の特例)
  9. 第9条(中高層建物の住居表示の特例)
  10. 第10条(袋小路における住居表示の特例)
  11. 第11条(道路新設等における住居表示の特例)
  12. 第12条(表示の特例)
  13. 第13条(この要綱に定めがない事項)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示実施基準要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)