朝霞市の要綱「朝霞市住居表示実施基準要綱」(平成12年4月1日) 全13条のうち5番目
朝霞市住居表示実施基準要綱 第5条(街区符号のつけ方)
条文
街区符号の付け方は、次のとおりとする。
(1) 街区符号は、数字を用い、町ごとに順序良く付けるものとする。
(2) 街区符号は、その町の最も市の中心に近い街区を起点とし、原則として右まわり連続蛇行方式に配列する。
市の例規集の文言のままです(平成16年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)に基づき本市が実施する住居表示の基準について、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示実施基準要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)