仕事を失ったり収入が大きく減って家賃が払えなくなったとき、家賃そのものを市が大家さんに支払う制度があります。住居確保給付金です。生活困窮者自立支援法にもとづく国の制度で、朝霞市では地域共生社会課が窓口です。
この制度には2つの種類があります。いまの住まいに住み続けるための「家賃補助」と、もっと安い家に移るための「転居費用補助」です。
家賃補助はいくら出るか
申請月の世帯収入が基準額以下なら実際の家賃額がそのまま支給されます(家賃上限額まで)。基準額を超える場合は「基準額+実際の家賃額-世帯の収入額」が支給されます。
世帯人数ごとの基準額と家賃上限額は次のとおりです(令和8年7月1日時点)。
- 1人…基準額92,000円/家賃上限47,700円
- 2人…基準額139,000円/家賃上限57,000円
- 3人…基準額172,000円/家賃上限62,000円
- 4人…基準額214,000円/家賃上限62,000円
- 5人…基準額255,000円/家賃上限62,000円
- 6人…基準額297,000円/家賃上限67,000円
- 7人…基準額334,000円/家賃上限74,400円
どのくらいの収入なら対象か
申請月の世帯収入の合計が、基準額+家賃額(家賃上限額まで)以下であることが条件です。上限額にすると次のようになります。
- 1人…139,700円
- 2人…196,000円
- 3人…234,000円
- 4人…276,000円
- 5人…317,000円
- 6人…364,000円
- 7人…408,400円
貯金がいくらまでなら対象か
世帯全員の金融資産の合計が次の額以下であることが条件です。
- 1人…552,000円
- 2人…834,000円
- 3人…1,000,000円
市の表は3人までしか載っていません。4人以上の世帯は地域共生社会課へご確認ください。
いつまでに申請すればよいか
離職または廃業した日から2年以内です。この期間に妊娠・出産・育児・病気やけがなどで連続して30日以上求職活動ができなかった時期がある場合は、その日数を足せます(最長4年)。
離職していなくても、自分の責任ではない休業などで収入が減り、離職・廃業と同じくらいの状況になっている場合も対象です。
もらえる期間
原則3か月です。就職活動を誠実に行っている場合は、3か月ごとに2回まで延長できます。延長のたびに支給要件を満たしている必要があります。
受給中にやること
ハローワーク等に求職の申し込みをして、常用就職(期間の定めのない労働契約か、6か月以上の労働契約)を目指します。就労を目指す場合の活動要件は次のとおりです。
- 自立相談支援機関での面談…月4回以上
- ハローワーク等での職業相談…月2回以上
- 企業等への応募・面接…週1回以上
休業などで事業の立て直しを目指す場合は、経営相談先での相談(原則月1回)などが要件になります。ただし7か月目から9か月目(再延長期間中)は就労を目指す場合の要件に変わります。
支給が決まったあとは、活動状況を書いた報告書を提出します。
対象にならない住まい
借地借家法の賃貸借契約で借りた住宅の家賃の実費分が対象です。住宅ローン、借地代、契約時の初期費用、社宅の家賃、更新料は対象になりません。
安い家に移りたいときは「転居費用補助」
もう一方の転居費用補助は、同じ世帯の方が亡くなった、または本人か同じ世帯の方が離職・廃業・休業したことで世帯の収入が減り、住まいを失った(失うおそれがある)方が対象です。収入が著しく減った月から2年以内であることが条件です。
こちらは持ち家に住んでいる方も対象になります(市内で賃借して住んでいる方、市内の持ち家に住んでいる方、市内に住んでいたが住まいを失った方のいずれか)。家計改善支援事業を利用したうえで、いまより安い賃貸住宅へ移ったほうがよいと判断された場合に、転居費用相当分が支給されます。
申請は窓口での相談から
郵送だけでは完結しません。窓口での相談と申請が必要です。提出書類は多く、離職を証明する書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職辞令、廃業届など)、直近3か月の給与明細、世帯全員の通帳の写し、賃貸借契約書の写しなどが要ります。
賃貸住宅の「入居(予定)住宅に関する状況通知書」は不動産仲介業者に記入してもらう必要があるので、早めに動いてください。市は不動産業者向けの説明資料も用意しています。
書類審査のうえ、支給要件に当てはまらない場合は不支給になります。
部屋が見つからないときは「居住支援相談」
安い家に移りたくても部屋が見つからない、という相談も市が受けています。居住支援相談です。高齢を理由に入居を断られる、病気や障害があって住まい探しがうまくいかない、一人での部屋探しや賃貸契約に自信がない、立退きを求められているが転居先が見つからない、といった場合が対象です。高齢者・障害者・子育て世帯・低所得の方とそのご家族が使えます。
相談日は毎月第1・第3木曜日の午後1時から午後4時までで、事前予約制です。地域共生社会課(048-423-5082)に連絡してから行ってください。当日は委託先である公益社団法人埼玉県社会福祉士会の居住支援相談員と市の職員が対応します。
場所は市役所1階13番窓口の地域共生社会課です。令和8年3月までは1階の市民相談室でしたが、4月から変わりました。以前に相談したことがある方はご注意ください。
その場で物件を紹介する相談ではありません。また相談日以外でも随時受け付けていて、その場合は市の職員が対応します。
どこに相談すればよいか分からないとき
朝霞市は福祉の総合相談を設けています。「どこに相談していいか分からない」「複数の部署にまたがる」といった福祉の困りごとを、内容にかかわらず受け止める窓口です。令和8年4月からは重層的支援体制整備事業が始まり、高齢・障害・こども・生活困窮といった分野をまたいで支援する体制になりました。自分から窓口に行けない方に働きかけるアウトリーチも事業に含まれています。
問い合わせ先
福祉部地域共生社会課福祉相談支援係、電話048-423-5082です。令和8年4月の機構改革で、それまでの福祉相談課から名前が変わりました。
出典・最新情報
朝霞市「家賃でお困りの方へ(住居確保給付金)」「転居費用でお困りの方へ(住居確保給付金)」「福祉の総合相談をご利用ください」「重層的支援体制整備事業」(いずれも令和8年4月1日更新、金額は令和8年7月1日時点)をもとにまとめました。金額や要件は変わることがあるため、申請の前に必ず市のページか窓口でご確認ください。
