赤ちゃんが小さく生まれて入院が必要になったとき、入院中の医療費を市が負担する制度があります。未熟児養育医療給付制度です。出産直後で手続きどころではない時期ですが、申請の目安は出生後2週間以内なので、この制度があることだけ知っておいてください。
対象になる赤ちゃん
朝霞市に住所があり、指定養育医療機関での入院治療が必要な乳児で、次のどちらかにあてはまる場合です。
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 生活力が弱く、医師が入院養育を必要と認めた場合
出生時から続いている入院に限られます。いったん退院したあとの通院や再入院は対象になりません。
いつまで使えるか
指定養育医療機関に入院している間の治療が対象で、最長で1歳の誕生日の前々日までです。
何が助成されるか
窓口で養育医療券を見せると、健康保険を使って治療した場合の自己負担額と食事療養費が助成されます。保険の対象外である光熱費やおむつ代は、病院の窓口で支払います。
治療は全国の指定養育医療機関で受けたものに限られます。埼玉県内の指定医療機関の一覧は埼玉県のホームページに載っています。
一部負担金は、実際には支払わずに済む場合があります
養育医療では世帯の収入に応じた一部負担金を徴収します。金額は「世帯の所得税額に応じて決められた徴収基準月額」と「実際にかかった医療費と食事療養費の患者負担額」を比べて、少ないほうの額です。
ただしこの一部負担金は、朝霞市のこども医療費支給制度・ひとり親家庭等医療費支給制度・重度心身障害者医療助成制度の対象になります。申請のときに「委任状・同意書」を出しておけば、保護者に代わってこども家庭センターからこども未来課へ請求されるので、実際の支払いは発生しません。ここを知らずに委任状を出さないと、いったん自分で払うことになります。
なお、加入している健康保険から「附加給付金」が出る場合には支払いが発生します。
申請の場所と必要なもの
出生後2週間以内を目安に、こども家庭課(朝霞市保健センター内)へ申請します。必要な書類は次の5点で、いずれも窓口でもらうか、市のホームページからダウンロードできます。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定医療機関が記入、または指定医療機関の書式で発行した意見書)
- 世帯調書
- 委任状・同意書(これを出すと一部負担金の立て替えが要りません)
- こども医療費支給申請書、またはひとり親家庭等医療費支給申請書
申請にはマイナンバーが必要です。赤ちゃん本人と扶養義務者の個人番号を書き、窓口で番号の確認と本人確認を行います。
問い合わせ先
こども部こども家庭課こども保健係(朝霞市保健センター内)電話048-423-4369、Fax 048-466-7522です。
出典・最新情報
朝霞市「未熟児養育医療給付制度の概要」(令和8年5月25日更新)をもとにまとめました。制度の内容は変わることがあるため、申請の前に市のページか、上記の窓口でご確認ください。
