朝霞市の要綱「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全11条のうち2番目
朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱 第2条(目的)
条文
この補助金は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による保険給付に係る居宅サービス(特定福祉用具販売を除く。以下同じ。)、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス(特定介護予防福祉用具販売を除く。以下同じ。)及び地域密着型介護予防サービス並びに朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年朝霞市要綱)第4条第1項第1号に掲げる事業(以下「居宅サービス等」という。)を受けたときの利用者負担額(以下「利用料」という。)を支払うことが困難な者に対し、利用料の一部を補助することにより、負担を軽減し、居宅サービス等の適切な利用の促進を図ることを目的とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)