朝霞市の要綱「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全11条のうち2番目

朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱 第2条(目的)

条文

この補助金は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による保険給付に係る居宅サービス(特定福祉用具販売を除く。以下同じ。)、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス(特定介護予防福祉用具販売を除く。以下同じ。)及び地域密着型介護予防サービス並びに朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年朝霞市要綱)第4条第1項第1号に掲げる事業(以下「居宅サービス等」という。)を受けたときの利用者負担額(以下「利用料」という。)を支払うことが困難な者に対し、利用料の一部を補助することにより、負担を軽減し、居宅サービス等の適切な利用の促進を図ることを目的とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年8月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(補助対象者)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(交付の順位)
  6. 第6条(補助金の交付申請)
  7. 第7条(交付又は不交付の通知)
  8. 第8条(届出)
  9. 第9条(補助資格の消滅)
  10. 第10条(補助金の返還)
  11. 第11条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)