朝霞市の要綱「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全11条のうち5番目
朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱 第5条(交付の順位)
条文
法第51条に規定する高額介護サービス費の支給、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給及び朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱に基づく助成については、この要綱に基づく補助金の交付に優先して行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)