朝霞市の要綱「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全11条のうち7番目
朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱 第7条(交付又は不交付の通知)
条文
市長は、交付申請書の提出があった場合(前条第3項の規定により、交付申請書の提出を省略させたときを含む。)は、その内容を審査し、補助金を交付すると決定したとき又は交付をしないと決定したときは、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付(不交付)決定通知書により当該交付申請書に係る補助対象者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)