朝霞市の要綱「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全11条のうち4番目
朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱 第4条(補助金の額)
条文
市長は、利用料について補助金を交付する。
2 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 老齢福祉年金(介護保険法施行令第22条の2の2第9項に規定する老齢福祉年金をいう。)の受給者 居宅サービス等に要した費用の合計額から、当該費用につき法の規定により支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、高額介護サービス費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、高額介護予防サービス費及び第1号事業支給費並びに朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱(平成27年朝霞市要綱)に基づく助成に係る利用料の合計額を控除して得た額(以下「補助対象額」という。)に2分の1を乗じて得た額
(2) 居宅サービス等の利用があった月の属する年の前年(居宅サービス等の利用があった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)中の本人の介護保険法施行規則第83条の5第1号イの公的年金等の収入金額等(以下「合計収入額」という。)が82万6,500円以下であり、かつ、前号に該当しない者 補助対象額に2分の1を乗じて得た額
(3) 合計収入額が120万円以下であり、かつ、前2号に該当しない者 補助対象額に4分の1を乗じて得た額
(4) 前3号に該当しない者 補助対象額に8分の1を乗じて得た額
3 前項の補助金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)