朝霞市の要綱「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全11条のうち3番目
朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱 第3条(補助対象者)
条文
補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法第19条に規定する要介護認定若しくは要支援認定を受け、又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に該当した本市の被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)であり、かつ、市町村民税世帯非課税者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号イ(1)に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)であるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。
(1) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する特別養護老人ホームの旧措置入所者(同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める割合が100分の90に該当する者は除く。)
(2) 生活保護受給者
(3) 介護保険料を滞納している者
市の例規集の文言のままです(令和8年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)