朝霞市の要綱「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全11条のうち6番目
朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱 第6条(補助金の交付申請)
条文
補助対象者は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 交付申請書には、利用料の額の証拠書類を添付しなければならない。ただし、市長は、利用料の額を保険給付に係る給付実績台帳等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 市長は、保険給付に係る給付実績台帳等によって居宅サービス等の利用を確認することができ、かつ、補助金の振込先の口座の登録がある場合は、交付申請書の提出を省略させることができる。この場合において、市長は、居宅サービス等の利用を確認した日をもって交付申請書の提出があったものとみなす。
4 交付申請書は、当該交付申請書に係る居宅サービス等の利用があった月の翌月の1日から2年が経過する日までに提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)