朝霞市の要綱「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全11条のうち9番目
朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱 第9条(補助資格の消滅)
条文
補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助資格は消滅する。
(1) 第3条に掲げる補助対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 居宅サービス等の利用があった月の翌月の1日から2年が経過したとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)