朝霞市の要綱「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全11条のうち8番目
朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱 第8条(届出)
条文
前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金変更(辞退)届により市長に届け出なければならない。
(1) 第6条第1項の規定により提出した交付申請書の記載内容に変更があったとき。
(2) 補助金の交付を辞退しようとするとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)